母の患った指定難病の認定申請をして、約4ヶ月半で「特定医療費(指定難病)受給者証」が届きました。
難病と診断されてから受給者証が届くまでの間にかかった医療費の「自己負担限度額を超えた分」につきまして、払い戻しをしてもらえる制度があります。
指定難病療養費申請の手続き方法
医療費を還付してもらえる、とてもありがたい制度ですが、ともかく時間がかかります。
時間と心に余裕を持って準備をしましょう。
どんな制度か
認定申請を行ってから、「特定医療費(指定難病)受給者証」が届くまでに約4ヶ月かかります。
受給者証が届くまでの期間に要した、難病治療の医療費(月の自己負担限度額を超えた分)を払い戻すことができる制度です。
申請に必要な書類
「特定医療費(指定難病)受給者証」が送られてきたとき、指定難病の療養費申請(払い戻し申請)の案内も同封されていました。
申請に必要な書類は次の通りです。
指定難病療養費申請書 | 医療機関ごとの証明が必要 |
領収書の原本等の支払内容が分かる書類 | 希望により原本は返却される |
受給者証の写し | 診療年月において有効期間内の受給者証のコピー |
自己負担限度額管理手帳の写し | 記載がある箇所の全てのページをコピー |
健康保険証の写し | 還付申請期間に使用していたもの全て |
限度額適用認定証の写し | 交付されている方は添付する |
振込先金融機関の通帳の写し | 申請者と振込先は同一であること |
私は直接保健所の窓口に申請しに行ったのですが、領収書の原本については、申請当日に“確認済み”のハンコを押して返却してもらえました。
郵送で申請する場合、領収書の原本返却用の封筒と郵券代(特定記録または簡易書留)も用意が必要になります。
指定難病療養費申請書は医療機関の証明が必要です
還付される医療費は、指定難病の治療にかかるもの“のみ”が対象になります。
病院や薬局ごとに申請書を用意して、所定の欄に医療費の証明をしてもらいます。
母の場合、入院時の検査で新型コロナウイルスに感染していたことが発覚したので、コロナに関する治療費は還付の対象外になるわけです。
病院から「証明の書類作成には2〜3週間ほどかかる」と言われましたが、年末年始を挟んでしまったからか、書類ができるまで1ヶ月強かかりました。
申請期限
払い戻しの申請には期限があります。
令和2年3月31日までの治療費 | 支払った日の翌日から2年間 |
令和2年4月1日以降の治療費 | 支払った日の翌日から5年間 |
結構、猶予がありますね。
払い戻しができる費用とできない費用
払い戻しができる費用とできない費用は次の通りです。
払い戻しができる費用 | 払い戻しができない費用 |
---|---|
各都道府県の指定医療機関(病院・薬局・訪問看護ステーション等)で受けた、指定難病に係る保険適用の費用(受給者証有効期間内の指定難病の医療費の内、月の自己負担限度額を超えたもの) | ・受給者証の有効期限外のもの ・指定難病治療と関係のない病気(虫歯の治療等)やけがの医療費 ・保険「適用外」の費用(文書料・入院していたときの差額ベット代等) ・各都道府県の指定医療機関ではない医療機関で受けた費用 ・入院時の食費 |
難病にかかわる入院であっても、入院時の食費は全額自己負担になります。
確定申告の医療費控除は入院時の食費も対象になりますので、医療費がかさんだ方は確定申告も併用して検討されるのもいいですね。
還付されるまでの期間
通常、払い戻し申請から振込まで3〜4ヶ月程度かかるそうです。
2月中旬に申請書を提出しましたが、年度末になるのでさらに時間がかかってしまう場合(5〜6ヶ月待つ)もあるそうです。
予算を使い切ってしまった場合、翌年度の予算から還付されるので、その時間差がでるとのことでした。
まとめ
申請書の準備に約1ヶ月、申請から振込まで4ヶ月、合わせて5ヶ月程度の期間を待つ手続きになります。
時間と心に余裕を持って取り組んでみるといいですね。
保健所の窓口で「今年中には還付されると思っていればいいですね。」とお話したら、受付係の方も笑っておられました。
時間はかかるものの医療費を還付していただけることは、長い治療生活となるのでほんとうにありがたいことです。