指定難病の医療費助成制度で『高額かつ長期』の申請をしました

老活

指定難病の医療費の助成制度には自己負担上限額を下げてもらえる方法(条件を満たすことが必要)がいくつかあります。

今回は「高額かつ長期」の申請を行いました。

なお、申請の手続きについては、指定難病を患った母の住んでいる自治体のものです。

自治体により若干の違いがあると思われますのでご容赦ください。

高額かつ長期

指定難病により高額な医療費を長期にわたり負担している方は、この制度を利用することで毎月の医療費負担を軽減できる可能性があります。

条件は

以下の2つの条件を満たす場合に、自己負担上限額が引き下げられます。

  1. 受給者証に記載された階層区分が「一般Ⅰ」「一般Ⅱ」または「上位」であること
  2. 指定難病の医療費の総額(10割負担分)月5万円を超えた月が、過去12ヶ月のうち6ヶ月以上あること(連続でなくてもOK)

また、指定難病に認定されて一年を経過していなくても申請可能です。

申請例:10月20日に申請をした場合

3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
新上限新上限
◯は医療費の総額が5万円を超えた月

毎月5万円を超えていれば、最短6ヶ月で変更申請できます。

『医療費の総額』とは、保険適用される前の10割分であり、窓口で支払った自己負担額ではありませんので、ご注意ください。

申請方法と提出書類

窓口または郵送

窓口申請がおすすめ

郵送だと変更後の受給者証が届くまでに2〜3ヶ月かかるため、その間は旧上限額で負担し、後日療養費を請求することになります。

提出書類

  • 特定医療費(指定難病)支給認定申請書
  • 特定医療費(指定難病)受給者証 ※窓口申請は原本 ※郵送申請はコピー
  • 自己負担限度額管理手帳のコピー
  • 医療費申告書及び領収書のコピー ※自己負担限度額管理手帳の記載がない月の分はこちらを提出

母のケースの場合、管理手帳が届く前の医療費から3ヶ月分について「医療費申告書及び領収書のコピー」を添付し、管理手帳が届いた後の3ヶ月分について「自己負担限度額管理手帳のコピー」を添付(計6ヶ月分)しました。

「高額かつ長期」に該当する前後の自己負担上限額(月額)

該当前「原則」と該当後「高額かつ長期」の自己負担上限額は次の通りです。

階層区分原則(月額)高額かつ長期(月額)
一般所得Ⅰ10,000円5,000円
一般所得Ⅱ20,000円10,000円
上位30,000円20,000円
2025年3月現在

いつから適用されるのか

申請の翌月1日から適用。ただし、月初(1日)に申請した場合はその月から適用。

私は窓口申請をしてきたのですが、受給者証の記載事項変更欄に変更内容が記されて(確認印が押される)当日に返却していただけました。

これで変更適用月の初日から受給者証を使用して、下がった自己負担上限額で医療機関にかかることができます。

郵送申請の場合、変更後の受信者証が届くまでに2〜3ヶ月かかるそうなので、その間は変更前の自己負担上限額で医療機関にかかり、差額は療養費として後日請求することになりますので、領収書をなくさずに保管する必要があります。

窓口申請の場合も、後日あらためて新しい受信者証が届く流れになります。

窓口申請後の注意事項

医療機関や薬局に変更事項を伝えるのを忘れないように!

窓口申請で変更事項が記載され、確認印が押された受給者証ですが、「自己負担上限額」欄の記載部分は変更がされていません。

変更事項は「自己負担上限額」欄の上にある「記載事項変更」欄に記載され確認印もそちらに押されていますので、その点を医療機関に伝えないと見落とされる可能性が高いです。

実際に薬局で見落とされましたので、変更があった旨をお話して処理をお願いしました。

少し手間がかかりますが、本当にありがたい制度です。

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