介護保険(要介護認定・要支援認定)の申請方法

日常

母の入院中に看護師さんから介護保険の申請を勧められました。
申請書の記入から、介護認定を受けるまでを振り返ります。

介護保険の申請とサービス開始までの流れ

病院で介護保険サービスを勧められたからといって、すぐに利用できるわけではないのですね。
介護の必要な度合いで受けられるサービスが変わってくるので、まずは介護を受けられる方の状況を認定してもらうことになります。

要介護度は軽い順に

  • 要支援1
  • 要支援2
  • 要介護1
  • 要介護2
  • 要介護3
  • 要介護4
  • 要介護5

介護が受けられるまでの大きな流れは次の通りです。

1. 介護保険(要介護認定・要支援認定)申請の手続き
2. 認定調査
3. 要介護(要支援)認定
4. 結果通知
5. ケアプランの作成
6. サービス事業所へ利用の申し込み

申請窓口

介護保険サービスを受ける方が住んでいる市区町村の窓口に申請します。
母の自治体では「高齢者支援課」が担当されていました。
直接窓口に持っていく他にも、郵送や電子申請も可能なようです。

申請に必要な書類

今回、私が代理申請したケースで提出した書類はアンダーラインのついた書類になります。
申請時点で母が入院中であったため、「問診表」は不要でした。

介護保険(要介護認定・要支援認定)申請書・住んでいる自治体のホームページからダウンロードできます。
介護保険の保険証・65歳になられた時点で自宅へ送られてきていますので、原本を提出します。
・40歳から64歳までの方が申請する場合、健康保険の保険証が必要です。
主治医意見書記載のための問診表・新規申請で在宅生活の方。
・変更申請で入院中以外の方。
・更新申請で以前意見書を依頼した主治医から主治医が変わった方。
・入院中・施設入所中で入院先・施設の提携病院以外に意見書を初めて依頼する方。
マイナンバー確認書類・個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し等
・代理人が申請する場合は代理人の身元が確認できる書類(個人番号カード、運転免許証等)も必要です。
※私の住んでいる自治体のケースを記載しています。

申請書の記載事項については、特に難しい点はなかったかと思います。
入院中の母の様子は看護師さんと相談してチェック項目をつけました。
利用希望のサービスを書く欄もあったのですが、「未記入で提出しても大丈夫」と看護師さんからアドバイスをいただいたので何も書きませんでした。

介護保険の保険証」は申請時に回収されます。
介護認定が降りたら、その情報が記載された新しい保険証が発行されます。
決定通知書に同封して自宅へ郵送してもらえるとのことでした。

認定調査

申請書が受付けされると、後日に訪問調査がなされます。
介護を受ける方の状況を調査員の方が対面調査されます。

母の場合は入院中で、コロナ対策で面会もできない状況だったため、調査当日の対応は看護師さんにお任せしました。

調査員の報告書を基に介護認定審査会で要介護度の判定がなされます。

結果通知

申請窓口では結果の通知書が届くまで1ヶ月くらい待ってくださいと言われていましたが、実際は1ヶ月半以上かかりました。
混雑状況で2ヶ月近く待つことになるケースもあるようです。

結果通知を受ける前でもサービス利用は可能

病院での認定調査を受けてまもなく、退院が決まりました。
看護師さんから認定結果を受ける前でもサービス利用ができることを教えてもらったので、地域包括支援センターへ相談に伺います。

取り急ぎ介護用品のレンタル事業者を紹介してもらって、翌日にはベットと歩行器を用意できたのはひと安心でしたね。

母は指定難病を患っているので、医療に明るいケアマネージャーさんを紹介してくださるとの話も心強かったです。

認定の通知書が届く前に発生した費用は一度支払っておいて、後日通知が届いて自己負担割合が決定してから自己負担額を差し引いた金額が返還される流れになります。

私自身、介護保険料は支払う立場でありますが、介護保険サービスを使う場合はどうするのかは全く学んでいませんでしたね。
知らないことばかりで、「そうなんだぁ」な日々がしばらく続きそうです。

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